2017-03-30 第193回国会 参議院 財政金融委員会 第9号
問題は、民業圧迫にならないように、それから出資をしたときのその出資目的、それに合致するような形で、この経営状況を見ながら適切な形でできる限り早く僕は売却するのが正しいと思います。
問題は、民業圧迫にならないように、それから出資をしたときのその出資目的、それに合致するような形で、この経営状況を見ながら適切な形でできる限り早く僕は売却するのが正しいと思います。
二十五年に基本的な方針が閣議決定をされたわけでございますが、この閣議決定がされるに際しまして、さらに、出資目的を達成した関係会社については整理合理化をして株式売却を行う、また、民間企業のグループ経営の手法を活用できる関係会社についてはホールディングス化して経営基盤の強化を図る、こういった手法によりまして、さらにより一層経営の透明化や効率化を図ることを目的といたしまして、平成三十年度までに二十六社をさらに
検査の状況を踏まえた会計検査院の所見といたしましては、関連法人に対する出資について、出資目的の達成状況を踏まえて、出資金の回収を図ることを十分に検討して適切な措置をとること、契約の競争性及び透明性が真に確保されているかどうかについて一層留意すること、関連法人に係る情報開示について、関連公益法人等に該当するかどうかの調査及び判断を適切に行うことなどを、独立行政法人は十分留意し、主務府省は独立行政法人が
これは、御案内のとおり、特殊法人等整理合理化計画に基づきまして、業務も民間でできるものはなるべく民間にゆだねると、機構本体の代行・補完業務に私どもの関連会社は特化しようと、こういうことでございまして、類似の会社の統合とか、あるいは出資目的を達成したものは株式売却等、もちろん株主の同意を得ることが大前提でございますけれども、そういうことをやってまいりまして、平成十三年度末で五十八社ございました関連法人
この基盤センターの解散のときの政府出資金の毀損の具体的な姿、すなわち基盤センターからの投資等の残高の主な出資先、金額、当初の出資目的を大まかに説明をしてください。
このことにつきましては、これは平成七年でございますけれども、公団が出資する団地の維持管理の関連会社については、公団との業務分担を整理の上、公団を補完する業務に重点化し、民間と競合する大規模修繕工事から段階的に撤退すると、また、その他の関連会社のうち経営が安定し出資目的を達成したものは、地方公共団体等の同意を得て公団保有の株式を売却し自立を図るというふうにしておるわけでございます。
NHKは、NHKの出資を受ける関連団体がその出資目的に沿った事業を行うように指導監督する責任があると思いますが、そうした指導や監督は具体的にどのようにされておりますのか、お伺いをいたします。
次に、公団の子会社、関連会社の見直しについてでありますが、従来より、公団の子会社、関連会社の概況についての情報開示や業務の重点化、契約関係の見直し等に取り組ませてきたほか、出資目的を達成した会社等につき、株式の売却、会社の統合等の再編、整理を行わせることといたしております。
私が手元に持っておる資料によりますと、「出資目的をほぼ達成した会社からの公団出資の引き揚げについて、関係者との協議を直ちに始める」のだ、こういうことでありました。また、「その他の関連会社については、自立化、統合の可能性について検討。」する、こういうことであるというふうに聞いております。
双方言い分はあろうかと思いますけれども、このNHKの外部企業のいわゆる緩和されたことによって、出資目的から乖離するようなこともあってはならぬと思いますけれども、こういう点について、事業規模と商業化の関係及び受信料と副次収入についての考え方、これからの考え方、簡単で結構でございますのでお答え願いたいと思います。
これには、主として五項目に沿ってこの管理基準ができておりますけれども、関連団体が出資する場合には、その団体の設立趣旨、事業目的、そういうものが関連団体と一定の関連性を持っておること、またNHKのその団体への出資目的に照らして妥当性を欠くものでないかどうかということが第一項目。二項目目は、出資によって出資先会社の事業が既存の民間企業等に多大の影響を与えないということを十分に配慮すること。
ですから中央競馬会の特別積立金にしても一たんやっぱり一般会計へお戻しになって、必要があれば出資目的をはっきりした上で予算技術上はそういう措置をしてもらうのが当たり前なんですよ。違いますか。
国鉄法六条に基づきまして出資が認められております出資会社で五十七年度に開業しております会社が八十九社ございますけれども、それぞれ出資目的によりまして、国鉄に対する寄与の仕方は違うわけでございます。ちなみに、いわゆる駅ビルと申しております旅客ターミナル施設の会社が四十八社ございますけれども、これらの会社から国鉄に対しまして、営業料金というふうな形で約八十億円の収入があるわけでございます。
京葉臨海鉄道のように国鉄が地元等と共同いたしまして資本金の一部を出資いたしておりますいわゆる第三セクター方式の会社につきましては、会計検査院といたしましても、これらの会社が国鉄の出資目的に沿って運営されているか否か、こういった点について関心を持っているところでございますが、これらの会社は法律上国鉄のように当然に検査することになってはおりませんことと、またこのような会社が多数ございまして検査に従事する
迂回出資ならば、出資目的が第一次において適当でなくても、別な人が貸すのであれば、ここから出るときはAからBに貸す、BからCに貸すときには差し支えないという論理でしょう、あなたの論理は。AはCには貸してはならない、だがAはBには貸せる、借りたBがAの貸してはならないところに何と言ったって貸すことはBの自由じゃないか、こういう論理に立っていると思うのですよ。
したがいまして、このような場合に出資目的を確保するという見地からKDDを検査するという事実は事実的にはないわけでございますので、この規定を発動する、この規定を適用しまして検査をするというのは現在のところ適正ではないといま考えておるわけでございます。
○中尾辰義君 次に、日本フレートライナー株式会社への出資目的がフォークリフト等によるコンテナ積みおろし作業について、全国における貨物駅の拠点で本会社に独占的に事業を行わせることにあったと承っておるわけですが、これまた先発業者の抵抗が強く、事業は伸び悩みの模様であったようでありますが、これなんかは開業に当たっての業界からの圧力など国鉄として事前に調整の上出資をすべきものではないのか。
○中尾辰義君 そこで、まあ既設の出資会社に対しては従来以上に業務の指導、監督を強化し、出資目的の早期達成を図り、国鉄へ寄与させることが大事なわけであります。これらの出資会社が国鉄や運輸省OBの単なる寄宿先に終わってはならない。まあこの点を再度、どのように留意をされておるのか具体的にお述べを願いたいと思います。
第六項及び第七項は、現物出資の場合における出資目的物の評価に関し、所要の事項を規定したものであります。 第五条は、本センターの名称について定めたものであります。第二項において、本センターでないものはその名称中に下水道事業センターという文字を用いてはならないこととし、取引の安全をはかっております。 第六条は、本センターの登記について定めたものであります。
大臣からお答えがございましたが、設立、加入、脱退等は自由である、それから組合員の議決権は平等であると、それからもちろん出資目的ではございませんで、出資については制限をした上で認める、利用に応じた配当というものを原則にする、あるいは剰余金の一部につきましてはさらに組合を発展させるという観点から組合員の教育等に充当をするというような、ある意味ではかなり古典的な協同組合原則を採用しているというような形になっておるわけでございます
中小企業の育成をはかるということでございますので、その中小企業の育成をはかるいう目的が達成できないように、丁県に所在いたしまする中小企業の株式をこの八会社が取得する結果、そういうことになるというような場合には、これは、この投資会社がそういうような株式の引き受けをいたすことは相ならぬと申すべきだろうと思いますが、実際問題といたしましては、その出資いたしました三県以外のところに出資をすることは、この三県の出資目的